こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員廣井です。
今回は所定労働時間について確認してみましょう。
所定労働時間とは、就業規則や労働契約書等に記載のある始業時刻から終業時刻まで(休憩時間を除く)の時間のことを言います。
あらかじめ、働かせること、働くことを労使の間で約束(合意)した時間ということになります。
(例)
所定労働日 毎週 月~金、始業(午前)9時 終業(午後)17時30分、休憩1時間
上記のように労働契約書に記載がある場合の1日の所定労働時間は7時間30分、1週間の所定労働時間は、37時間30分となります。
ここで今回の最大のポイントです。
会社が所定労働時間を定めるとき、労働基準法で定められた労働時間の限度(法定労働時間)内で設定する必要があります。
労働者の合意がある場合であっても、法定労働時間を超えた時間で定めることはできません。
所定労働時間 ≦ 法定労働時間 〇
所定労働時間 > 法定労働時間 ×
では、法定労働時間とは何か確認してみましょう。
「法定」の「法」は労働基準法を指していて、法定労働時間とは労働基準法で定められている労働時間の限度のことをいい、原則1日8時間、1週40時間(特例対象事業場を除く)となります。この法定労働時間を超えて働かせる場合は、労働基準監督署に、時間外労働に関する労使協定(36協定)に関する届出が必要になります。
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