こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
今回は、「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いを確認してみましょう。
1.所定労働時間とは
所定労働時間とは、「会社が定める」労働時間をいい、就業規則や労働契約書等に記載のある始業時刻から終業時刻まで(休憩時間を除く)の時間のことを言います。
あらかじめ、働かせること、働くことを約束した時間になります。
(例)所定労働日 毎週 月~金、始業9時 終業17時30分、休憩1時間
上記のように労働契約書に記載がある場合の1日の所定労働時間は7時間30分、1週間の所定労働時間は、37時間30分となります。
2.法定労働時間とは
「法定」の「法」は労働基準法を指していて、法定労働時間とは労働基準法で定められている労働時間の限度をいい、原則1日8時間、1週40時間(変形労働時間制採用の事業場及び特例対象事業場を除く)となります。
この法定労働時間を超えて働かせる場合は、時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)が必要となり、割増賃金の支払いも必要です。
<注意点>
会社が所定労働時間を定めるとき、法定労働時間内で設定する必要があります。所定労働時間=法定労働時間の会社や、所定労働時間<法定労働時間の会社は問題ありませんが、所定労働時間>法定労働時間の会社は、労働基準法違反となりますので注意しましょう。また、法定労働時間内であっても、あらかじめ定められた所定労働時間数を増やすのは、労働条件の不利益変更になりますので、労働者の合意なく、一方的に変更することはできません。
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