こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
起業するにあたって、ある業務を他社に委託することを検討される場合もあると思います。しかし、名前だけ「業務委託契約」としても、実際には発注企業が受託企業の従業員を直接指揮命令する場合等は労働者派遣に該当し、違法な偽装請負と評価される可能性があります。労働者派遣の場合は、様々な規定が適用されます。
そのため、偽装請負か否か判断する際に参考となる基準を把握しておいた方がよいと思われます。判断基準はおおむね以下のとおりです。
1 業務遂行に関する指示その他管理等を自ら行うものであり、受託業者が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
2 業務の処理に要する資金を自らの責任で調達する等、受託した業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること
判断基準の詳細については、以下のURLにある厚労省のガイドをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000078287.pdf
なお、偽装請負は受託者が個人、例えば発注者が受託者個人を指揮監督等する場合にも問題になりうるのでご注意ください。この場合、契約の名称が請負又は業務委託であっても、実質雇用契約と評価される可能性があり、労働時間の管理等を行っていなければ労働基準法等に違反する可能性があります。このケースでも請負・委託となるのか、あるいは雇用となるのかについて上記基準が参考になります。
今回は偽装請負の判断基準をテーマにしたコラムでしたが、起業時のリスクは請負のみには限りません。自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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