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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム年次有給休暇の基準日変更の実務

年次有給休暇の基準日変更の実務

2024.03.27

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の赤松です。

年次有給休暇の基準日は原則雇入れた日から起算して6か月を超えた日です。
例)4月1日雇入れ ⇒ 当年の10月1日に年次有給休暇が付与されます

2019年4月から義務付けられている年5日の年次有給休暇の確実な取得を達成するためにこの基準日が重要になりますが、労働者の数が多いほど基準日が複数存在し、管理が大変になります。

そこで年次有給休暇を管理しやすくするために、基準日を統一する方法があります。

注意点をいくつかご紹介します
●前倒しをすることで基準日が変更になります
●ケースにより年5日の年次有給休暇取得日数の比例按分を行う必要があります
 例)基準日変更により重複期間が発生し、18か月間で7.5日以上の取得義務発生
●前年付与した年次有給休暇とは消滅時効の起算日が異なります

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・基準日変更に関する注意点をもっと具体的に知りたい
・複数回に分けて年次有給休暇を前倒しした場合の起算日を知りたい
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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