こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の赤松です。
令和7年10月1日から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
これは、労働者が自発的に教育訓練に専念するために無給で仕事を休んだ場合に、減少した給与の代わりとして給付金がもらえる制度です。
要件は、主に次のとおりです。
・雇用保険被保険者であること
・無給の教育訓練休暇を取得すること
・被保険者期間が5年以上あること
教育訓練休暇は、労働協約や就業規則等により規定されている休暇で、かつ、労働者が自発的に申し出て会社がそれを承認する必要があります。
給付額については、離職した場合に支給される基本手当と同じで、給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれかとなります。
労働者自ら考え行動できるような仕組みを作れば、社内がより活性化するかもしれません。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・無給休暇と有給休暇の違いについて詳しく知りたい
・無給休暇を取得した場合の賃金減額計算方法を知りたい
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/