こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準告示」)が令和4年12月3日付けで改正されました。適用されるのは令和6年4月を予定していますが、同時に自動車運転業務につく労働者に対する時間外労働の上限規制も適用される予定となっていますので、今からそれに備えて働き方を見直していく必要があります。
ここでは、トラック運転者の方についての改善基準告示の変更点の一部についてご紹介しますが、
①1か月の拘束時間
原則293時間(最大320時間)⇒ 原則284時間(最大310時間)
②1年の拘束時間
3,516時間 ⇒ 原則3,300時間(最大3,400時間)
③1日の休息時間
継続8時間 ⇒ 継続11時間を基本とし、継続9時間
というように、1か月と1年の拘束時間は短くなり、1日の休息時間は長くなります。
なお、タクシー・ハイヤー運転者とバス運転者についての改善基準告示の内容もそれぞれ変更されますが、内容は上記のトラック運転者の場合とは異なりますのでご注意ください。
今回は改善基準告示の改正をテーマにしたコラムでしたが、個別のご相談も承わっておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
【参考資料】
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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