こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塚田です。
2025年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するため、所定労働時間を短縮して就業(短時間勤務)した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができるようになります。
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額(短時間勤務になった後の月額)が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の10%です。育児時短就業開始賃金月額とは、育児休業から引き続いて復帰し短時間勤務を開始した場合には、育児休業給付の休業開始時賃金日額に30を乗じた金額を用います。
例として、
育児時短就業開始時賃金月額が300,000円で、支給対象月に支払われた賃金額が200,000円の場合、支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下であるため、支給率は10%となり、200,000円×10%=20,000円で20,000円が支給されます。
対象者がいるかどうかを確認し、該当する従業員には手続きについて案内しましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・4月から新たな育児に関する給付金が創設されましたが、どのような人が対象ですか。
・雇用保険法の改正で何が変わるのか教えてほしい。
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