こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の笠木です。
年度末が近づくと、年次有給休暇の4月1日一斉付与を行っている会社であれば年次有休休暇の残日数や付与日数について確認作業をなさるかと思います。
2019年4月1日から、全ての企業は年次有給休暇付与日数10日以上の労働者を対象に、年5日の年次有給休暇を取得させることが義務づけられました。それに伴い、同対象者の年次有給休暇管理簿の作成も義務づけられました。
管理簿には以下の項目を記載しなければなりません。
・基 準 日…年次有休休暇を付与した日
・日 数…付与された日数から取得済み日数を引いた日数
・取得時期…年次有給休暇を取得した日付
作成方法についてご不明な点がありましたら当センターにお問い合わせください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・パートの人にも年次有給休暇は付与しなければいけないのか。
・年5日の年次有給休暇を業務に支障なく取得させたい。
上記のようなお悩みをおもちの場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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