こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
最近では働き方が多様化し、いわゆるフリーランスと呼ばれる働き方として例えば請負契約や業務委託契約などの形態で仕事をされる方も増えてきています。
労働基準法は、原則として、日本国内で労働者として働いている人であれば、勤めている企業の種類やその就業形態等を問わず、すべての人に適用されます。そして、労働契約を結んで働く労働者であれば労働基準法などの労働関係の法令が適用され保護を受けますが、一方、労働契約を結ばない働き方をするフリーランスの方には労働関係法令は適用されません。つまり、働く人が労働基準法で定める労働者に該当するかどうかによって、労働関係法令の保護を受けられるかどうかという大きな違いがあるのです。
では、そもそも労働基準法で定める労働者に該当するかどうかはどのようにして判断するのでしょうか。いわゆるフリーランスとして契約をしている会社が、請負契約や業務委託契約だといえば労働基準法で定める労働者には該当しないのでしょうか。
その答えとしては、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて判断するということになっています。具体的には、個々の働き方が、労働基準法で定める「労働者」に当たるか否かを考えていくことになりますが、その際の判断の基準としては、「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(労働基準法研究報告会 昭和60年12月19日)が参考になります。
最近は、会社の方から、上記に関係する相談が増えてきております。お悩みの方は、ぜひ当センターにご連絡ください。
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