こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
起業をして新たに従業員を雇用するようになると、給料の支払いが発生します。
今では当たり前のようになっている振り込みによる給料支払いですが、実は法律上においては、賃金は通貨(現金)で労働者本人に直接支払わなければならないと定められています。そのため、振り込みによる支払いは例外の方法ということになります。
労働基準法第24条に(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されていて、これを「賃金支払の五原則」といいます。
給料を振り込みにより支払うためには、従業員に個別に同意を得て、その従業員が指定する本人名義の預貯金口座へ振り込むということになります。なお、振り込みによる支払いに同意しない従業員に対して、無理に振り込みに同意するよう強制することはできませんので注意してください。
また、近年のキャッシュレス化の流れもあり、デジタルマネーによる給料支払いについての議論が厚生労働省の審議会で進んでいます。今後の制度改正の動向にも注目です。
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