こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
競業避止義務とは、一定の事業について、自ら当該事業を行ったり、競業する事業を行う会社に就職したりするなどの競争(競業)行為を差し控える義務をいいます。従業員は、労働契約の存続中は、労働契約に付随する義務として、当然に競業避止義務を負うとされています。実際には、就業規則において、競業避止義務に関する規定を設けている会社も多いと思います。
一方、労働契約の終了後、退職した従業員に対して、就業規則や個別合意により競業避止義務を課すケースもありますが、当該従業員の職業選択の自由との関係で、競業の制限が合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に反して無効となるおそれがあります。具体的には、①守るべき企業の利益の有無、②当該従業員の地位・職種、③制限の対象となる期間、場所的範囲、職種の範囲、④代償の有無等を総合考慮して、制限が合理的な範囲にとどまっているかを判断することになります。いずれにしても、無制限に競業避止義務を課すことはできず、退職後の競業避止義務を定めるに当たっては、慎重な検討が必要です。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・退職後の競業避止義務を定めるには、どのような方法がありますか。
・退職後の競業避止義務を定める場合、どのような内容・範囲とすればよいか、注意点を教えてほしい。退職後の競業避止義務を定める場合、どのような内容・範囲であれば、問題がないでしょうか。
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