こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
間もなく2023年4月から、労働基準法に関して以下の2つのルールが変わります。
①中小企業の割増賃金率の引上げ
時間外労働に対する割増賃金は25%以上を支払う必要があることをご存知の方は多いかと思います。これまで、中小企業については時間外労働であれば何時間超過してもこのルールが適用されてきました。
しかし、2023年4月からは、時間外労働のうちでも月60時間を超える労働については更に25%加算して合計50%以上の割増賃金を支払うという、これまで大企業のみに適用されていたルールが、中小企業に対しても適用されることになります。
②賃金のデジタル払い解禁
労働者への賃金の支払いは、これまでは、原則として現金の手渡しか労働者が同意した場合には銀行口座等への振り込みにより行うことになっていました。
これに加えて、2023年4月からは、労働者が同意した場合には「〇〇ペイ」などの現金化できるデジタルマネーによっても支払うことができるようになります。なお、現金化できないポイントや仮想通貨での支払いはできないので注意しましょう。
最新の法改正を踏まえた労務・人事の対応について、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/