こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山内です。
当センターで相談を担当していますと、退職勧奨と諭旨解雇の違いについて質問を受けることがあります。
退職勧奨とは会社が従業員に退職を促す行為を言います。この場合、これに応じて本人が自発的に退職するかが問題となるにすぎず、それに応じなかったとしても解雇となるわけではありません。他方、諭旨解雇は、退職を勧告し、それに応じないときには懲戒解雇にする場合を言います。これは、本人の意思によって退職届を提出する通常の退職とは異なるため、懲戒処分の一種とされます。したがって、就業規則に規定しておく必要があります。
このように、退職勧奨と諭旨解雇は、懲戒処分か否かという点で異なっています。そのため、会社としては、懲戒処分である諭旨解雇が無効となるのはどのような場合か、諭旨解雇について就業規則上どのように規定すべきかを事前に知っておく必要があります。これらの点が気になる方は、ぜひ当センターに相談してみてください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・諭旨解雇を含む懲戒処分の有効性はどのように判断するのか。
・会社が退職勧奨だと考えていたが、裁判所に諭旨解雇であると判断されるのはどのような場合か。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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