こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
労働基準法では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」また、「療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」と定められており、労働者が仕事が原因でケガをしたり病気になった場合は事業主が補償しなければいけません。しかし、実際に事故等があった場合、一人の使用者が補償することは負担が大きいことから、保険という形にしたものが労災保険です。
労災保険は労働者のための保険であり事業主は補償対象ではありませんが、農家さんや中小企業の社長さんなどは労働者と同じように仕事をしていますので、この方たちにも労災保険は必要であろうということで特別加入制度ができました。
農業特有の制度として「特定農作業従事者」、「指定農業機械従事者」がありますし、労働者を雇用している場合は「中小事業主」として加入することができます。それぞれの制度で補償範囲や保険料が違いますので、詳しくは3月のニコロセミナーでご説明させていただきます。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・労災保険の手続きはどこですれば良いの?
・家族も一緒に仕事をしているのですが、家族も労災に入ることができますか?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
3月13日セミナー⇒3月13日(木)【農業者の労災保険と労働災害~農作業中の”もしも”に備えましょう~】 – NIKORO / 新潟雇用労働相談センター
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