こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
働き方改革の一環として労働基準法が改正され、時間外労働の上限が規定されました。時間外労働の上限規制の内容は以下のとおりです。
① 原則として月45時間、年360時間以内。
② 例外的に臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合(特別条項付き36協定)には、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6か月が限度。
以上の時間外労働の上限規制は、特定の業種を除き、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、既に適用されています。
さらに、「自動車運転の業務」(運送・物流業界)のようなこれまで適用が猶予されてきた特定の業種についても、2024年4月から一部特例付きで適用されることになりました。
「自動車運転の業務」(運送・物流業界)については、2024年からは以下のような一部特例付きの取り扱いになります。
<上記②特別条項付き36協定の時間外労働の上限規制について>
年間の時間外労働の上限は年960時間。
但し、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6か月が限度とする規制は、適用されません。
また、これにともなって「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)も改正されて、同じく2024年4月から適用されます。
例えばトラック運転手であれば、改善基準告示の改正により、1年の拘束時間が原則3300時間(最大3400時間)以内、1か月の拘束時間が原則284時間(最大310時間)以内、1日の休息期間が継続11時間以上を基本として9時間を下回らないなどの内容に改められます。
このように運転者の労働時間が減少して働き方が大きく変わることにより、1回に運べる荷物の量の減少、運転者の賃金の減少や離職、人手不足や物流コストの上昇などの影響が生じる可能性があり、このような諸問題の総称を運送・物流業界の2024年問題といいます。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・2024年問題への対応としてどのようなことが必要か?
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