こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
令和4(2022)年4月1日から、昨年改正された育児・介護休業法の施行が段階的に行われます。変更点の中には「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」というものがあり、その中で事業主は、①育児休業・産後パパ育休(※)に関する研修の実施、②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)などを含む4つの中からいずれかの措置を行うことが義務づけられています。
現在、男性の育児休業取得率が低水準であることが課題になっていますが、改正内容からはこの課題を何とかしたいという意気込みを感じられます。今後は、企業としても男性の育児休業等が当たり前になる社会を見据えて、企業風土の醸成や柔軟な制度を整備していくことが必要となってきます。
※産後パパ育休(出生時育児休業、R4.10.1~):育休とは別に取得可能な制度で子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能となるもの。
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日時:7月22日(金)13:30~15:20
テーマ:令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナー
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新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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