こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
働き方改革の一環として法律に時間外労働の上限規制が設けられ、これまで建設業はその適用を猶予されてきました。しかしながら、いよいよその猶予期間も終わり、2024年4月からは建設業にも時間外労働の上限規制が適用されることとなります。
建設会社が時間外労働や休日労働を命じる場合は、その前提として36協定を締結して労基署に届出る必要がありますが、上限規制の適用後は、①月45時間超の時間外・休日労働が見込まれるか、②災害時の復旧・復興の対応が見込まれるかの違いにより、4種類の様式かから適切な様式を選択し届出ることとなります。
また、規制内容については、災害時における復旧・復興事業に限り、①時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であること、②時間外労働と休日労働の合計について2~6か月平均80時間以内であること、の2つは適用されないこととされております。
上記のように、建設業では、届出様式や規制について分かりづらいところがありますし、他にも労働時間についての考え方などお悩みになることがあるのではないでしょうか。
そのようなときは、是非、お気軽に当センターまでご連絡ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・36協定の書き方や上限規制の考え方
・労働時間の考え方や管理の仕方
・非常災害時等の労働時間について
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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