こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
労働基準法には労働時間や休憩、休日に関して規定があります。これらの規定が適用される場合、原則として休憩時間を除いて1日8時間を超えて労働させてはならない(同法32条2項)、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(同法35条1項)等を遵守しなければなりません。
この点、農業は天候等の自然条件に左右されやすいため、上記事項に関する規定は適用が除外されています(同法41条1号)。他方で、農業であっても加工設備のある場所での加工のように天候に左右されないものは適用除外の対象になりません(昭和22年9月13日発基17号)ので注意が必要です。
ただし、深夜業に対する割増賃金(同法37条4項)は、労働時間の長さに関する規制ではなく、その位置を意味する時刻に関する規制のため適用除外されません。年次有給休暇の規定(同法39条)も同様です。
具体的場合に労働基準法が適用されるのか否かご判断に迷ったら当センターにお気軽にご相談ください。
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