こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
人材不足に悩んでいらっしゃる企業も多いかと思いますが、そんなときには高年齢者の採用を考えてみてはいかがでしょうか。ただその際の悩みの一つが給与額です。
あまり多くの給与を支給できない企業に助け舟になるのが、高年齢雇用継続給付金です。一般的には定年後の同一の会社に再雇用された労働者にこの制度は使われますが、60歳以上65歳未満の高年齢者の新規雇用にも適用されます。給与額が、60歳時点の給与額より25%以上下がっていれば、その減額率に応じて一定の給付金が受けられ、いわば給与の補填になります。ただし、その受給条件には5年以上の雇用保険被保険者期間が必要であったり、退職後の失業期間が1年未満であることなどの要件があります。なお、退職後の失業期間が1年未満であったとしても、失業手当を受給しその残日数が100日未満であれば受給できません。
詳しくは当センターにお問い合わせください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・高年齢雇用継続給付金の詳しい受給要件が知りたい。
・高年齢雇用継続給付金の具体的な手続きが知りたい。
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