こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
労働基準法では、農業に従事する労働者については、労働時間や休憩、休日に関する規定は適用しないとしています(労働基準法第41条)。
これは、農業は天候等の自然条件に左右される業務であるため、労働時間等の規制を適用することがなじまないと考えられているためですが、外国人技能実習生を雇用する場合は注意が必要です。
農林水産省の通達(「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」平成12年3月 農林水産省構造改善局地域振興課)では、「…労働基準法の適用がない労働時間関係の労働条件について、 基本的に労働基準法の規定に準拠するもの」とされ、「技能実習生の労働時間等を決める場合は、基本的に労働基準法の規定に準拠し、…労働契約、…就業規則において、具体的に定める。」とされています。
そのため、外国人技能実習生の方の労働条件は、労働基準法の労働時間等の規定に適合する範囲で設定する必要があります。技能実習生以外の労働者の方とは扱いが異なりますのでご注意ください。
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