こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
どの会社にも「定年退職制度」はあると思います。定年年齢は60歳、というところが多いかもしれません。現在の法律ですと、定年年齢60歳以上が義務化されています。努力義務ではない通常の義務化がなされたのは、1994年のことで、それより前は55歳定年制の会社も多かったようです(1990年の60歳定年制の普及率は64%程度だったようです。)。現在は、65歳までの雇用確保措置が義務づけられており、継続雇用制度の導入をしていない会社は、定年年齢65歳以上(あるいは定年年齢なし)としなければなりません。さらに現時点では努力義務ですが、2021年4月以降、会社は、70歳までの就業機会の確保措置を講じることになりました。
現代の65歳は、若々しい方が多く、「高齢者」という印象からはかけ離れている人も多いです。
60歳でリタイアというのは過去の概念であり、65歳、70歳まで働くのが当然、という意識のものとで、自社の制度を作りましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・継続雇用制度はどのように導入すればよいのか
・定年後に再雇用した方の待遇はどういった内容が適切なのか
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