新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
農業は一般の事業所と比べて特殊な部分があります。労働基準法の労働時間、休憩及び休日の規定が適用除外であったり、通常1人でも労働者を雇い入れると労働保険に加入する義務が生じますが、農業の場合は、労働者が常時5人未満の個人事業所だと「暫定任意適用事業」といって労働保険に任意加入であったりします。
もし暫定任意適用事業のため労働保険に加入していなかった場合で労災事故が発生した場合、当然被災した労働者は、労災保険からの補償は受けられません。その場合労働基準法に規定されている災害補償にもとづいて事業主が補償責任を果たす必要があります。労働基準法の災害補償は、労災保険から給付が受けられる場合、その部分についての補償は行なわなくてもよくなります。暫定任意適用事業に該当する場合でも労働保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは、新潟雇用労働相談センターへご相談ください。
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