こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
令和4年1月1日から、65歳以上の労働者を対象に、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
この制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して、適用対象者の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者となるには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
この制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要がありますが、事業主は、本人から依頼があれば、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間等)に協力しなければなりません。
事業主は、マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から、雇用保険料の納付義務が発生しますが、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されていますので、お気を付けください。
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