新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
労働関係法令には、賃金についての基本的ルールがいくつか規定されています。労働基準法第24条第1項に、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。賃金は通貨で支払うことになっていますから、現物での支給は原則認められません。現物給付は価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多いことが認められていない理由です。自社で製造している製品や農作物を給与の代わりとすることはできません。ただし、例外として「法令・労働協約に現物支給の定めがある場合」は、通貨以外の物の支給が認められています。
上記以外のルールでは、賃金は「毎月1回以上で、一定期日を定めて支給する」こと等も規定されています。また、最低賃金額以上の賃金の支払いが必要なことはいうまでもありません。
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