こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の岩﨑です。
現在、雇用の形態としては、正規雇用のほか、有期雇用労働、パートタイム労働、派遣労働など多様な形態がありますが、雇用形態の違いによって納得できる処遇を受けられないということになれば、労働者は働き方を自由に選択することが困難となってしまいます。そこで、雇用形態による不合理な待遇差を解消し労働者が多様な働き方 を自由に選択できるようにする、これが同一労働同一賃金の考え方です。
同一労働同一賃金の典型例は基本給や昇給、ボーナスといった賃金に関するものですが、実際には賃金だけにとどまらず、福利厚生や教育訓練等にまで同一労働同一賃金の考え方は及ぶため、会社はこれらについても不合理な待遇差の解消等が求められています。
もっとも、解消が求められているのは、不合理な待遇差です。業務内容や業務内容・配置の変更の有無などに応じた合理的な待遇差を設けることは禁止されていません。
そのため
・正社員と有期雇用労働者とで賃金に差異を設けているが、不合理な待遇差となっていないか。
・現在、正社員に受けさせている教育訓練について、正社員ではない労働者にも受けさせた方がいいか。
・有給休暇の付与日数に差異を設けているが問題ないか。
などについて、会社で設けている待遇差が合理的であるかどうかについて、一度点検してみてはいかがでしょうか。
点検や待遇差の解消方法についてご不明な点があれば、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/