こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。
2023年12月から旅館業法が変わり、カスハラをする人の宿泊を宿泊施設が拒否することができるようになりました。また、2024年10月には東京都でいわゆるカスハラ防止条例が成立し、2025年4月から施行される予定です。
このように、最近はカスタマーハラスメント(カスハラ)が話題になっていますが、カスハラ問題は、単に著しい迷惑行為をする顧客への対応技法の問題ではなく、労務管理問題でもあります。
どういうことかというと、カスハラを担当者任せにして使用者が適切な対応をとらずにいたら、使用者に法的責任が発生しうるということです。使用者には、従業員が安全を確保しつつ働くことができるよう対策を講じる法的義務がありますから、使用者がカスハラへの適切な対策をとらずに放置していれば、この義務違反になる可能性があります。そういう意味ではパワハラやセクハラと一緒ですね。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・カスハラとは何か知りたい
・カスハラ対策の具体例を知りたい
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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