こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の岩﨑です。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化がなされるなど、育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
本改正では、以下の点が改正されています。
<育児に関するもの>
・子の看護休暇の見直し
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
・育児のためのテレワーク導入(努力義務)
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大
・柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
<介護に関するもの>
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備の義務付け
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等の義務付け
・介護のためのテレワーク導入(努力義務)
これらは、「育児休業取得状況の公表義務適用範囲拡大」を除く全てが、全企業が対象であり、各企業において、本改正の内容を正確に理解し、制度や就業規則等を適切に改定する必要があります。また、新たな制度について、従業員へ周知するなどし、適切に運用できるようにしましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・今回の改正による義務の内容を正確に把握したい。
・改定した就業規則で問題ないか確認したい。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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