こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部亘です。
近時、新型コロナウイルスの影響もあり、労働条件(賃金・勤務形態・労働時間など)の変更を必要とするという会社が増えております。
労働条件変更のやり方としては、①就業規則の変更による方法、②労使の合意による方法の2つがありますが、いずれも簡単にできるものではなく、やり方を誤ると変更は無効となります。こうした変更した労働条件が無効となると、ケースによっては、過去に減らした賃金を労働者に償還しなければならないということもあります。
それぞれ有効とするための条件があります。
例えば、就業規則により変更する場合、労働者側の不利益の程度や変更の必要性などを吟味しないといけません。
労使の合意により変更する場合は、労働者の承諾や承諾書があればよいというわけではなく、「労働者の自由な意思に基づいてなされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すること」が必要です。また、合意によっても就業規則の基準を下回ることはできません。
このように、労働条件の変更には細心の注意が必要であり、ここでミスをすると、会社に大きなダメージが発生することもあります。
労働条件変更をご検討の方は、ぜひ、新潟雇用労働相談センターにご相談ください。
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