こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
時間外労働を行ったときに割増賃金を支払う趣旨は、通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する労働者への補償、そして使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制することです。
現在大企業で適用されている、1ヵ月に60時間を超える時間外労働時間について50%以上の法定割増率で割増賃金(残業代)を支払う制度が、今年の4月からは中小企業でも適用されます。また60時間超の時間外労働を深夜時間に行わせた場合は、深夜割増賃金率25%と時間外割増賃金率50%を合算した75%の割増賃金を支払うことになりますので、中小企業でも60時間までと60時間を超える時間外労働を区別して管理する必要があります。
割増率の変更がある場合は就業規則の変更、給与計算システムの見直しも必要になってくるのではないかと思います。事前に準備を進めてみてはいかがでしょうか。割増賃金率及び就業規則の見直しについてのご不明点は当センターへご相談ください。
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