こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
前回の「いま話題の年収の壁」の103万円の壁に引き続きまして、今回のテーマは106万円の壁と130万円の「年収の壁」についてです。
現在、社会保険の扶養に入っているパートやアルバイトの方が上記の「年収の壁」を超えて働くようになると、社会保険の扶養から外れて、ご自身で社会保険料の負担をしなければならず、収入が増えても逆に手取りが減るというような現象が起きてしまいます。
まずは「106万円の壁」についてです。
令和6年10月1日より、従業員51人以上の企業などでは、①週の所定労働時間が20時間以上②所定内賃金が月額88,000円以上➂2ヵ月超える雇用の見込みがある④学生ではないという4つの条件を満たす場合、社会保険に加入しなければならなくなりました。
月額88,000円以上×12カ月=年間1,056,000円以上となり、年収換算では106万円となります。そのため、社会保険に加入となる金額として106万円の壁と言われています。
尚、ここでいう従業員51人以上というのは、社会保険に加入している人数なので、未加入のパート・アルバイトの方を含めた人数ではありません。従業員50人以下の企業では、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であることが加入要件です。
次に「130万円の壁」についてです。
従業員が50人以下の企業などで働く人でも、年収が130万円を超える場合は、社会保険の扶養の要件から外れることになります。
社会保険料は扶養の有無や扶養人数にかかわらず、被保険者(企業などで社会保険に加入している人)の収入に応じて決まります。つまり、扶養の方の分として別途保険料がかかっているわけではないのですが、扶養から外れるとその方はご自身で国民年金や国民健康保険の保険料を支払いわなければならなくなります。
その負担額が大きいこともあり、扶養の範囲から外れないようにと、収入が130万円以上にならないようにしているケースが見受けられます。つまり扶養から外れないようにするための収入金額である130万円の壁です。
2024年12月10日現在、「106万円の壁」や「130万円の壁」について、国会で議論が続けられています。
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