こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。
事業所の安全配慮義務が重視される環境となり、健康診断の重要性が年々増しています。健康診断は雇入時健康診断と定期健康診断の二つに分類されます。雇入時健康診断は、採用・不採用を決めるために行うものではなく、採用決定後に実施します。また、3ヶ月以内に法定の項目を充足する健康診断を行なった人については、その診断書の提出をもって雇入時の健康診断に代えることもできます。定期健康診断は、常時使用する労働者について、健康状態を把握し、労働時間の短縮・作業転換などの事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病の憎悪防止を図ることなどが目的です。定期健康診断は年一回受ける必要があります。深夜業など一定の業務に従事する方は6ヶ月に1回の健康診断が必要です。
健康診断を記録する用紙を健康診断個人票と言います。これはとても大切な個人情報になりますので、二次健康診断の受診勧奨など労務管理上必要な場合のみ、担当者がアクセスできる管理方法をとることが求められます。令和2年8月28日の法改正で、これまで必要だった医師や歯科医師の押印(電磁的記録で保存する場合は電子署名)が不要となり、記名のみで良いこととなりました。このことにより、健康診断個人票もPDFなどの保管、電子化が進み、さらに管理しやすくなっています。いずれにしても保管方法を決めて、ルール化していくことで、安心して働ける職場にまた一歩近づきます。定期健康診断の受診時期もルーティン化し、来たる新年度に向けて健康診断の管理体制を整備してみませんか。
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