こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
令和6年4月から、労働条件の明示ルールが変わり、有期契約労働者に対する明示事項に、無期転換申込機会の明示が必要になります。
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になりますので、改めて無期転換ルールの再確認を行った方がよいでしょう。
無期転換ルールとは、同一の使用者との間に締結されている、1回以上更新されている有期労働契約の期間が、通算5年間を超える場合には、その労働者に無期転換申込権が発生します。
通算5年を超えて締結した有期労働契約期間中に、労働者が申込みをした場合は、その契約期間の終了後に、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換します。
使用者は、労働者から無期転換の申込みがあった場合は、拒否できませんので、新しい無期労働契約を締結することになります。
令和6年4月からは、契約更新時期に、無期転換申込権が発生する有期契約労働者なのかを確認して、対象者への明示を行うようにしてください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
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