こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
従業員にとって働きやすい職場環境を作る上で、職場でのハラスメント防止は重要な課題です。ハラスメントの一類型として、妊娠・出産等を理由に不利益な取扱いを受けるマタニティハラスメント(マタハラ)があります。
男女雇用機会均等法第9条3項や育児・介護休業法第10条は、妊娠・出産や育児休業の申出等を理由として、事業主が当該労働者に対し不利益な取扱いを行うことを禁止しています。ここでいう不利益な取扱いの例としては、解雇、雇い止め、契約更新回数の引き下げ、退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要、降格、減給などのほか、仕事を与えない、専ら雑務に従事させるなどの就業環境を害する行為も含まれます。
妊娠・出産や育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益な取扱いがなされた場合(1年を超えている場合であっても、実施時期が事前に決まっている等の事情がある場合には、事由の終了後の最初のタイミングまでの間になされた不利益な取扱いを含む)は、原則として、妊娠・出産や育児休業の申出等を「契機として」不利益な取扱いがなされたものとして、上記の法律に違反することになりますので、注意が必要です。
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