こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
近年、働き方改革で副業・兼業が推進されているところですが、副業をしている従業員が労働災害にあった場合は、どのようにしなければならないでしょうか。
労働者災害補償保険法が改正され、2020年9月1日以降に発生したケガや病気について、複数の事業場で勤務している労働者やその遺族への保険給付は、すべての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定することとなりました。
従業員が、業務が原因で労働できず、そのために賃金を受けていないとき、その休業4日目から休業補償給付が支給されますが、休業補償給付は、給付基礎日額(労働基準法の平均賃金にあたる額)を基に算定されます。この給付基礎日額を算定するにあたって、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算することが必要となります。
また、この改正により請求書の書式も変更となり、「その他就業先の有無」欄が追加となりました。この欄の記入がない場合は、複数事業労働者ではないものとして扱われますので、副業をしている従業員については、必ず記入しましょう。
リンク先:「複数事業労働者への 労災保険給付 わかりやすい解説」 https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
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