こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
就業規則は常時10人以上の労働者がいる事業所では、必ず作成して労働基準監督署に届出することになっています。では、労働基準監督署に届出をすれば、就業規則の効力が発生するのでしょうか。
従業員が守るべき規律や労働条件などの会社のルールをまとめたものが就業規則です。ルールを知らなければルールを守ることができません。従業員が就業規則の存在を知らなければ会社のルールを守るということができませんので、従業員に周知することが就業規則の効力が発生する要件となります。周知の方法としては、就業規則を従業員一人ひとりへ配布する、休憩室等の従業員がいつでも見ることができる場所に備え付ける、誰でも使えるパソコンに記録する等が考えられます。
会社のルールを守り、みんなが気持ちよく働けるよう、就業規則を整備し周知しましょう。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/