こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
36協定を締結する際に、労働者の過半数で組織する労働組合のない場合には、労働者代表を選出しなければなりません。この労働者代表は、以下の条件を満たす必要があります。
- 労働者の過半数を代表していること
- 労働者は正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含み、かつ、現在休職している労働者も含みます。
- 民主的な選出手続が取られていること
- 選出目的(36協定の締結)を明確にして、投票、挙手などにより代表者を決定することになります。会社側が指名しているようなケースでは、民主的な選出手続を取ったとは言えません。
- 管理監督者に該当しないこと
労働者代表がこれらの条件をすべて満たしていなければ、36協定を締結しても、その効力自体を否定されかねませんのでご注意ください。
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