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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム農業における時間外労働の割増賃金について

農業における時間外労働の割増賃金について

2017.11.24

こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。

農業では、労働時間等の規程(原則1日8時間、週40時間が上限など)が適用除外となっています。このことが賃金にどう影響するか、具体的に考えてみましょう。

例えば、時給1,000円、所定労働時間が8時~17時(休憩1時間、)の労働者が、19時まで残業したケースであれば・・・

農業以外の産業の場合は、1日8時間を超えた労働時間について、2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。一方、農業の場合は、2割5分以上の割増賃金を支払う必要がありません。具体的な賃金額は、次のように異なります。

  • 農業以外の産業の場合

1,000円×8時間+1,000円×1.25(2割5分の割増賃金が加算)×2時間=10,500円

  • 農業の場合

1,000円×10時間=10,000円

 このような基準は守るべき最低基準であり、これを上回る対応(手当の支給など)を行うことは差し支えありません。労働者を雇い入れた際は、労働時間や賃金などの労働条件を書面で明示することが必要です。採用後のトラブル防止のためにも、労働者に丁寧な説明を行いましょう。

今後、人手不足の加速化が見込まれる中、優秀な人材を確保するには魅力ある職場環境の整備が必要であり、法令遵守は当然として、どのような制度とするか、労使でしっかりと話し合いを行い、双方納得できるものを構築することが大切です。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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