こんにちは、相談員の中村崇です。
日本の労働人口の減少や経済のグローバル化により、かつてないほどに外国人雇用が注目されています。先日(2018年6月15日)、技能実習制度について、農業、建設、介護などの分野で2019年5月に新たな在留資格を設けることを政府が表明したことも、大きく報道されました。
新潟市は国家戦略特別区域法に基づくいわゆる農業特区に指定されており、当センターは雇用分野における農業者の支援に注力をしています。
農業分野においては、これまでにも「外国人技能実習制度」の解禁など、外国人労働者の受入拡大が行われてきました。新潟市、そして新潟県内においても、既に外国人技能実習生を受け入れている農業法人や農家も少なくありません。
技能実習生は、一部の講習期間を除いて、労働基準法や最低賃金法等の日本の労働関係法令の保護を受けることになります。
そもそも、農業においては、労働基準法上の一部(労働時間等)の規制が適用除外となります。しかし、技能実習生に関しては、「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」 (平成12年3月農林水産省農村振興局地域振興課)において、「技能実習移行に当たっては、労働時間関係を除く労働条件について労働基準法等を遵守するとともに、労働基準法の適用がない労働時間関係の労働条件についても、基本的に労働基準法の規定に準拠するものとする。」とされていることにご注意ください。
農業分野における外国人雇用については、平成30年8月27日、NIKORO主催のセミナーで詳しく解説いたします。同セミナーでは、新たな枠組みとして注目される「農業支援外国人受入事業」についても言及する予定ですので、奮ってご参加ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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