こんにちは、NIKORO相談員の山崎です。
起業するにあたり、どうしても1人ではできない事業もあると思います。まずは1人でやっていくか、または従業員を採用するかどうかを考えなければなりませんね。
従業員の募集に関しては「職業安定法」に定められておりますが、昨年、その内容が改正され、平成30年1月1日に施行されました。
この改正により、ハローワーク等への求人申込みや自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際に、最低限明示しなければならない労働条件の項目が追加されました。
明示しなければならない項目(下線は追加された項目)は以下の通りです。
- 業務内容 ●契約期間 ●試用期間 ●就業場所 ●就業時間
- 休憩時間 ●休日 ●時間外労働 ●賃金 ●加入保険
- 募集者の氏名又は名称 ●派遣労働者として雇用する場合はその旨
そして、求人票などで当初明示した労働条件を、契約前に変更しなければならない場合には、求職者・応募者にその変更内容を明示し、その上で労働契約を締結するかどうかをきちんと確認することが必要です。
当初の募集内容と変更後の募集内容を比較対照できる書面を交付する、変更された事項に下線を引くなどして、変更の内容を明確に示す必要があります。
採用した後で従業員とトラブルにならないためにも、労働条件については事前にしっかり説明してください。また、契約締結時には、労働条件通知書を交付することも忘れないようにしてください。
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