こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
皆さんは毎月の給与を、会社からどのように支給されていますか。社長さんから手渡しによる現金での支給、銀行口座への振込での支給……様々だと思います。
給与支払の基本的なルールに「賃金は通貨で支払うこと」という通貨払の原則があります。これは、実際の価値もあやふやで、いざ現金に換える際にも非常に手間がかかる、「物での給付」いわゆる「現物給付」を原則禁止するためのルールです。
では、従業員さんに現金を直接手渡ししない「銀行口座への振込」での給与支払いは認められるのでしょうか。……答えは「条件付きで認められる」です。
その条件とは、①従業員が口座振込に同意している状態で、②従業員が指定する、③従業員名義の口座へ振り込むことです。また、給与支給日の午前10時頃までに払出しができるように振り込むことも必要になります。会社が特定の金融機関を一方的に指定し、その銀行口座へ振込むことは認められませんので注意が必要です。
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