こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
割増賃金のルールの例外として、労働者が「管理監督者」に該当する場合には、時間外労働と休日労働に対する割増賃金の支払いは不要とされています。(労働基準法第41条第2号。ただし、深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要です。)
実際の就労実態は他の労働者と変わらないにも関わらず、店長等の肩書があるだけで「管理監督者」として扱われて割増賃金を支払ってもらえないというのが、いわゆる「名ばかり管理職」の問題であり、社会問題にもなりました。
法律上の「管理監督者」とは、経営上の重要な職務と権限を付与され、経営者と一体的な立場において事業活動を担う労働者を意味します。「管理監督者」に該当するかは、労務管理を含む職務上の権限の有無(会社の事業経営に関する重要事項にどの程度関与しているか等)、賃金等の待遇(役職手当等により、割増賃金を支払わなくても十分な待遇が取られているか等)、勤務態様(自分の勤務時間を管理する権限があるか等)などの諸要素から、実態を見て判断されます。肩書だけで判断されるわけではありませんので、労働の実態が他の労働者と大きく変わらない場合は「管理監督者」とは認められない裁判例も多いです。
NIKOROでは、残業代に関する裁判例を紹介するセミナーも行っています。ぜひお気軽にご参加ください。
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