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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム第1回目のストレスチェックの実施期限が目前です

第1回目のストレスチェックの実施期限が目前です

2016.11.30

 相談員の高野です。昨年12月から、従業員50人以上の事業場には年に1回ストレスチェックを実施することが義務付けられましたが(労働安全衛生法66条の10第1項)、その最初の実施期限が今年11月末となっております(結果通知や面接指導の実施までは含みません)。

 ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、労働者本人にその結果を通知して自らのストレス状況について気づいてもらうとともに、事業主には、社内のストレス状況を把握して職場環境を改善してもらうことにより、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としたものです。

 事業主には、ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を行う必要があり、その結果を受けて必要があれば労働時間の短縮等就業上の措置を講じる義務があります。

 また、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に報告しなければなりません。

 その他、ストレスチェックの対象となる労働者や実施方法などについて、ご不明点があれば気軽にお問い合わせください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
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 フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
 もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 https://niigata-elcc.jp/request/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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