新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
ご存知のとおり、有期契約労働者の方について、契約の更新を繰り返して通算の有期労働契約が5年を超えると、原則として無期転換申込権が発生します。
一方で、無期転換申込権発生前に雇止めをお考えの事業主の方もいるかもしれませんが、このような雇止めが法的に有効かどうかはケースによって異なります。 厚生労働省は、「無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。」としています(厚生労働省:『無期転換の準備、進めていますか?~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~」参照)。
また、更新年数や更新回数の上限を設定すればよいと考えている事業主の方もいるかもしれませんが、厚生労働省は上記ハンドブックの中で、「有期労働契約の満了前に、更新年限や更新回数の上限などを一方的に定めたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。」としています。
いずれにせよ、無期転換申込権発生前の雇止めや更新上限の設定は、トラブルの原因になる場合があります。
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