こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
「無期転換ルール」とは、平成24年に改正された労働契約法に規定されたもので、同一の使用者との有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって使用者が無期労働契約に転換しなければならないというルールです(同法18条)。
パートやアルバイト、契約社員、嘱託社員等の名称にかかわらず、契約期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で働く方に、契約期間の定めのない労働契約(無期労働契約)にして下さいとの権利(無期転換権)が発生し、有期契約で働く方がその権利を行使した場合は、使用者は拒否することができません。
この「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法は平成25年4月1日に施行されましたので、それから5年経った今年の4月1日以降には、このルールが適用される有期契約労働者の方が多数発生していらっしゃると考えられております。
これは、平成25年4月1日に1年契約で労働契約を締結し、その後も1年ごとに契約を更新した場合は、今年の4月1日から始まる契約期間において、通算労働契約期間が6年となり、5年を超える労働契約を締結したものとして無期転換権が発生するからです。
次回は、無期転換権の発生時期について、別の例で考えてみます。
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