こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
近年、人手不足を背景に、求人情報提供サービスの市場規模が拡大する一方、当初求人情報で見た労働条件と実際に就職した後の労働条件が違うという苦情も多くなっています。
職業安定法の改正により、平成30年1月1日から、求人募集している企業が実際に採用する段階で、求人票等で明示した労働条件を変更する場合は、求職者(労働者)と企業との間で雇用契約を結ぶ前に、労働条件の変更内容等をきちんと求職者に明示することが義務付けられました。例えば、
①「当初の明示」(求人票等における明示)と異なる内容の労働条件を、採用する段階で明示する場合【当初:基本給30万円→基本給27万円】
②「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
【当初:基本給25万円~30万円→基本給27万円】
③「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
【当初:基本給25万円、営業手当3万円→基本給25万円のみ】
④「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
【当初:基本給25万円のみ→基本給25万円、営業手当3万円】
などの労働条件変更の場合は、求職者に変更内容を明示する必要があります。
ただし、労働条件を変更できるといっても、当初の明示を安易に変更しないよう心掛けてください。また、新規学校卒業見込者については、特に配慮が必要であることは言うまでもありません。
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