こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
業種によっては、未成年者をアルバイト等で雇用する機会は少なくないと思います。未成年者を雇用する際には、いくつかの注意点があります。
労働基準法では若年者保護の観点から、20歳未満の未成年者に加えて、18歳未満の方を年少者として、特に厳しく規制しています。未成年者か年少者かによって法律の適用が異なりますので、事前に住民票記載事項の証明書などで確認しておくことが重要です。特に、「未成年者」を対象としている規定については、2022年施行予定の成年年齢引下げに関する改正民法の影響を受けますので、注意しましょう。
具体的には、使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(中学生以下)については、原則として、使用することはできません。例外的に、一定の業種については、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、軽易な労働である場合に限り、所轄労働基準監督署長の許可を得て修学時間外に使用することができます。また、満18歳未満の年少者については、原則として、時間外労働や休日労働だけでなく、午後10時から午前5時までの深夜に働かせることはできません。
そして、労働契約の締結は、未成年者自身と行う必要があります。未成年者の親権者や後見人が未成年者に代わって、労働契約を締結することは禁止されています。ただし、未成年者が労働契約を締結するためには親権者や後見人の同意が必要ですので、未成年者を雇用する際には親権者等の同意があるかを確認しておく必要があります。
親権者や後見人、労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認めるときは、将来に向かって労働契約を解除することができます。親権者や後見人が労働契約に同意していた場合でも、解除はできます。また、賃金は、親権者や後見人に対してではなく、未成年者に直接支払わなければなりません。
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