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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム有期契約労働者と無期契約労働者の不合理な待遇差

有期契約労働者と無期契約労働者の不合理な待遇差

2018.02.01

こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。

労働契約法第20条は、有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件を比較して、その差が不合理であることを禁止しています。

ここでいう労働条件は、賃金や労働時間のみならず、通勤手当や社員食堂、安全管理など、労働者に対する一切の待遇が含まれています。

有期契約労働者と無期契約労働者の待遇差が不合理かどうかについては、①職務内容(業務の内容、責任の程度)、②職務内容・配置の変更範囲(いわゆる「人材活用の仕組み」)、③その他の事情、の3つの判断要素における違いを考慮して判断されます。

とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解されます。

労働契約法第20条は、民事的効力のある規定です。もし、「不合理」と判断されればその労働条件は無効となるほか、損害賠償が認められる場合もあります。

ご不明な点は、NIKOROの弁護士・社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください。

 

      新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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