時間外・休日労働の協定(36協定)を締結するときには、労使が話し合い、 一定の期間内で、時間外労働を行うことができる限度時間を決めなければなりません。労働基準法には、限度時間の上限が定められており、その上限以内にする必要があります。(例、1ヵ月45時間、1年360時間)
もし、その限度時間を超えて時間外労働をしなければならない場合は、特別条項付きの協定を結ばなければなりません。特別条項付き協定を締結すると、特別の事情が発生した時に限り、限度基準に定められた限度時間を、さらに超えて時間外労働を行うことができるようになります。特別の事情とは、臨時的なものに限られて、一時的、突発的に時間外労働を行う必要があり、その回数は全体として1年の半分を超えてはならないなど、制限されています。
特別条項が必要な時間外労働が発生する場合には、従業員の労働時間や健康管理に、より一層配慮した労務管理を行いましょう。
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