労働基準法では、労働時間が1日8時間、1週間40時間(一部44時間の場合もあります)を超えてはならないと定められています(法定労働時間)。また、休日は原則として、少なくとも1週間に1日を与えなければなりません(法定休日)。
事業主は、法定労働時間を超えたり(残業)、法定休日に従業員を労働(休日出勤)させることはできません。どうしてもこのような時に働いてほしい場合は、事前に労使協定を結び、労働基準監督署に届出をする必要があります。この協定は、労働基準法第36条に規定されているため、36協定と呼ばれています。
36協定では、残業、休日出勤を行う必要がある具体的な事由、1日、1月、1年間の残業させることができる時間、休日出勤を行う回数などについて定めます。その後、事業場の過半数を代表する従業員(又は労働組合)と話し合いを行い、お互いの合意の上で協定を締結してから、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。
残業などを行わせる前に、36協定の締結と届出を忘れず行う必要がありますが、残業、休日出勤は、従業員に負担がかかるので、効率的に業務を行い、できるだけ残業を行わせないようマネジメントをすることが大切です。
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