こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
平成29年10月1日から施行された育児・介護休業法の2つ目の改正点として、育児等をしながら働く方々が、育児休業などを取得しやすい職場環境作りを進めるため、育児・介護休業などに関する定めを個別に周知する努力義務が新設されました(育児・介護休業法第21条)。
これは、労働者またはその配偶者が、①妊娠・出産した場合、②家族を介護していることを事業主が知ったときに、事業主は、その労働者に対し、育児・介護休業等に関する制度(育児休業及び介護休業中の待遇、育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件など)を知らせるように努めてください、というものです。
なお、労働者に対して具体的な取扱いを明示するに当たっては、文書を交付することによって行う必要があります。
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